平成29年に保護観察が終了した仮釈放者及び保護観察付全部執行猶予者について,保護観察終了人員の就労状況別構成比を,年齢層別に見ると,7-3-5-8図のとおりである。仮釈放者及び保護観察付全部執行猶予者のいずれにおいても,高齢者は非高齢者と比べ,保護観察終了時に無職であった者の構成比が顕著に高いものの,有職であった者も,高齢の仮釈放者で約3割,高齢の保護観察付全部執行猶予者で約2割を占めた。
なお,平成29年に保護観察を終了した保護観察付一部執行猶予者は,高齢者・非高齢者共にいなかった。
平成29年に保護観察が終了した高齢の仮釈放者及び保護観察付全部執行猶予者について,保護観察終了時の就労状況別に取消・再処分率(再犯又は遵守事項違反により仮釈放又は保護観察付全部執行猶予が取り消された者及び保護観察期間中に再犯により刑事処分(起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については,その期間中に確定したものに限る。)を受けた者(双方に該当する場合は,1人として計上される。)の占める比率をいう。)を見ると,7-3-5-9図のとおりである。高齢の仮釈放者では,仮釈放者全体と比べればその差は小さいものの,保護観察終了時に無職であった者は,有職であった者と比べ,取消・再処分率が高いのに対して,高齢の保護観察付全部執行猶予者では,保護観察付全部執行猶予者全体と異なり,無職であった者と有職であった者との差が認められなかった。また,高齢の仮釈放者・保護観察付全部執行猶予者共に,仮釈放者全体・保護観察付全部執行猶予者全体と比べ,無職であった者の取消・再処分率が低い(5-2-4-4図参照)。