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平成30年版 犯罪白書 第6編/第2章/第1節/1

第1節 刑事手続における被害者の関与
1 検察官等による被害者等への通知

検察官等は,被害者が死亡した事件又はこれに準ずる重大な事件や検察官等が被害者等の取調べ等を実施した事件において,被害者等が希望する場合には,事件の処理結果,公判期日及び裁判結果に関する事項について通知を行っている(被害者等通知制度)。平成29年においては,事件の処理結果について延べ5万3,728件,公判期日について延べ2万1,685件,裁判結果について延べ3万9,517件の各通知が行われた(目撃者等に対する通知を含む。法務省刑事局の資料による。)。