保護観察対象者のうち,類型別処遇(第2編第5章第2節2項(2)ア及び第3編第2章第5節2項(1)参照)における「精神障害等対象者」の類型に認定された者は,平成29年末現在,3,039人(前年末比2.1%増)であり,保護観察対象者全体(交通短期保護観察及び短期保護観察の対象者を除く。)に占める比率は10.8%である(法務省保護局の資料による。)。保護観察所では,この類型の保護観察対象者について,必要に応じ適切な医療や福祉上の措置が受けられるように,対象者に助言するほか,医療・福祉機関や家族との連携も図っている(保護観察対象者に対する福祉的支援については,第2編第5章第1節2項及び第5節2項並びに第7編第5章第1節参照)。