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平成30年版 犯罪白書 第4編/第4章/第1節

第1節 税法違反

所得税法(昭和40年法律第33号),法人税法(昭和40年法律第34号),相続税法(昭和25年法律第73号),消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の各違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)を見ると,4-4-1-1図のとおりである。

4-4-1-1図 税法違反 検察庁新規受理人員の推移
4-4-1-1図 税法違反 検察庁新規受理人員の推移
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国税局から検察官に告発された税法違反事件の件数及び1件当たりの脱税額の推移(最近5年間)を見ると,4-4-1-2表のとおりである。

4-4-1-2表 税法違反 告発件数・1件当たりの脱税額の推移
4-4-1-2表 税法違反 告発件数・1件当たりの脱税額の推移
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金の密輸入事件の処分(通告処分又は告発)件数が平成28事務年度(平成28年7月1日から29年6月30日まで)(467件)に前事務年度(294件)より大きく増加(約1.6倍)するなど(財務省関税局の資料による。),近年急増傾向にあることから,金の密輸入に対する抑止効果を高めるため,30年3月,関税法が改正され(平成30年法律第8号),無許可輸出入罪等に対する罰則が強化されるとともに,消費税法が改正され(平成30年法律第7号),不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れた者等に対する罰則の強化が行われた(いずれも同年4月10日施行)。