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平成30年版 犯罪白書 第4編/第3章/第2節/1

第2節 暴力団犯罪
1 組織の動向

暴力団構成員及び準構成員等(暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって,暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの,又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金,武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し,若しくは関与するものをいう。)の人員の推移(最近10年間)は,4-3-2-1表のとおりである。平成29年は20年と比べると,暴力団構成員及び準構成員等の人員は,いずれも,2分の1以下になっている。

4-3-2-1表 暴力団構成員及び準構成員等の人員の推移
4-3-2-1表 暴力団構成員及び準構成員等の人員の推移
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)により,平成30年3月に任侠山口組が,同年4月に関東関根組が新たに指定暴力団として指定され,指定暴力団は24団体となった。六代目山口組,神戸山口組,住吉会及び稲川会の主要4団体に所属する暴力団構成員は,29年末現在,約1万2,400人(前年末比約900人減)であり,全暴力団構成員の約7割を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。

平成29年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は1,369件(前年比32件増),再発防止命令は35件(同2件増)であった(警察庁刑事局の資料による。)。

また,平成24年の暴力団対策法の改正(平成24年法律第53号)により導入された特定抗争指定暴力団等の指定や特定危険指定暴力団等の指定を含む市民生活に対する危険を防止するための規定に基づき,同年12月に1団体が特定危険指定暴力団等として指定され,29年12月までに5回にわたって指定の期限が延長されている(警察庁刑事局の資料による。)。