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平成30年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/1

第3節 処遇
1 検察・裁判

平成29年における起訴率は,覚せい剤取締法違反では77.7%,大麻取締法違反では51.6%,麻薬取締法違反では59.1%であった(起訴・不起訴人員等については,CD-ROM資料4-2参照)。また,同年の麻薬特例法違反の起訴率は30.6%であった。なお,同年において,あへん法違反で起訴された者はいなかった(検察統計年報による。)。

平成29年における覚せい剤取締法違反及び大麻取締法違反の第一審における全部執行猶予率(懲役に限る。)はそれぞれ38.6%,85.9%であった。なお,3年以下の実刑(懲役に限る。)を言い渡された者のうち,一部執行猶予が付いたものの割合は,それぞれ29.6%,16.3%であった(司法統計年報による。CD-ROM資料4-3参照)。

平成29年における覚せい剤取締法違反の少年保護事件について,家庭裁判所終局処理人員を処理区分別に見ると,少年院送致が46人(56.1%)と最も多く,次いで,保護観察25人(30.5%),審判不開始8人(9.8%),検察官送致3人(3.7%)の順であった。なお,児童自立支援施設・児童養護施設送致,都道府県知事・児童相談所長送致及び不処分はいなかった(司法統計年報による。)。