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平成30年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/4

4 少年の保護観察の終了

保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者について,平成29年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を総数及び保護観察終了時の就学・就労状況別に見ると,3-2-5-5図のとおりである。

総数で見ると,保護観察処分少年については,良好措置である解除で保護観察が終了した者は75.0%と大半を占め,保護処分の取消し(競合する新たな処分を受けたことなどにより,保護処分が取り消されること)で終了した者は13.9%であった。少年院仮退院者については,良好措置である退院で終了した者は15.1%であり,保護処分の取消し又は不良措置である戻し収容で終了した者は,それぞれ14.1%,0.2%であった。

就学・就労状況別に見ると,保護観察処分少年,少年院仮退院者のいずれについても,有職又は学生・生徒である者は,無職者と比べて,良好措置によって保護観察を終了した者の割合が著しく高い。

3-2-5-5図 少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比(総数,終了時の就学・就労状況別)
3-2-5-5図 少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比(総数,終了時の就学・就労状況別)
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