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平成30年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/3

3 少年の保護観察対象者に対する措置
(1)良好措置

保護観察処分少年は,原則として,20歳に達するまで(その期間が2年に満たない場合には2年間)保護観察を受けるが,保護観察を継続しなくとも確実に改善更生することができると認められるに至ったときは,保護観察所の長の判断により,解除の措置が執られて保護観察は終了する。また,保護観察所の長の判断により,一定期間,指導監督,補導援護等を行わず経過を観察する一時解除の措置が執られることもある。少年院仮退院者は,少年院の収容期間(収容すべきであった期間)の満了まで保護観察を受けるが,保護観察を継続しなくとも確実に改善更生することができると認められるに至ったときは,保護観察所の長の申出に基づき地方更生保護委員会が退院を決定し,保護観察は終了する。平成29年に解除となった者は7,940人,一時解除となった者は16人,退院となった者は431人であった(保護統計年報による。)。

(2)不良措置

保護観察所の長は,保護観察処分少年が遵守事項を遵守しなかったときは,これを遵守するよう警告を発することができ,なお遵守事項を遵守せず,その程度が重いときは,家庭裁判所に対し,新たな保護処分として児童自立支援施設・児童養護施設送致又は少年院送致の決定をするように申請(施設送致申請)することができる。また,保護観察所の長は,保護観察処分少年について,新たにぐ犯事由があると認めるときは,家庭裁判所に通告することができる。平成29年に警告がなされた件数は50件,施設送致申請がなされた者は4人,通告された者は8人であった(保護統計年報及び法務省保護局の資料による。)。

少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかったときは,保護観察所の長の申出と地方更生保護委員会の申請を経て,家庭裁判所の決定により,少年院に再収容(戻し収容)することがある。平成29年に戻し収容となった者は7人であった(保護統計年報による。)。