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平成30年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節

第3節 応急の救護・更生緊急保護の措置等

保護観察所では,保護観察対象者について,適当な住居がないなどの事情により改善更生が妨げられるおそれがあるときは,福祉機関等から必要な援助を得るように助言・調整を行っているが,その援助が直ちに得られないなどの場合,保護観察対象者に対して,宿泊場所等の供与を更生保護施設に委託するなどの緊急の措置(応急の救護)を講じている。

また,更生緊急保護は,満期釈放者,保護観察に付されない全部執行猶予者又は一部執行猶予者,起訴猶予者等に対し,その者の申出に基づいて,応急の救護と同様の措置を講ずるものである。刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲内(特に必要があると認められるときは,更に6月を超えない範囲内)において行うことができる。

2-5-3-1表は,平成29年における応急の救護等(補導援護としての措置を含む。以下この章において同じ。)及び更生緊急保護の措置の実施状況を見たものである。

2-5-3-1表 応急の救護等・更生緊急保護の措置の実施状況
2-5-3-1表 応急の救護等・更生緊急保護の措置の実施状況
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起訴猶予者については,その再犯防止に資するため,検察庁との連携による「起訴猶予者に係る更生緊急保護の重点実施等の試行」が実施されている(詳細については,第7編第5章第3節2項(1)参照)。