心神喪失者等医療観察制度は,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し,継続的かつ適切な医療及びその確保のために必要な観察・指導を行うことによって,病状の改善とこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り,もってその社会復帰を促進することを目的として心神喪失者等医療観察法により運用されている。その手続の流れは,4-10-3-1図のとおりである。