平成26年6月に制定された少年鑑別所法では,少年鑑別所の業務として,<1>専門的知識及び技術に基づいた鑑別を実施すること,<2>在所者の情操の保護に配慮し,その者の特性に応じた観護処遇を実施すること,<3>地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を実施することが定められている。また,在所者への適切な処遇を実施するために,在所者の権利義務関係や職員の権限が明確化され,法務大臣に対する救済の申出等の制度を創設するなど,不服申立制度が整備されるとともに,各少年鑑別所に外部の委員による視察委員会を設置するなど,社会に開かれた施設運営の推進が図られている。