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平成28年版 犯罪白書 第6編/第2章/第1節/1

第1節 刑事手続における被害者の関与
1 起訴・不起訴処分等に関する被害者等への通知

検察官は,告訴等のあった事件について,公訴を提起し,又はこれを提起しない処分(不起訴処分)をしたときは,速やかにその旨を告訴人等に通知しなければならず,また,不起訴処分をした場合において,告訴人等の請求があるときは,速やかにその理由を告げなければならない。

さらに,検察官等は,被害者が死亡した事件又はこれに準ずる重大な事件や検察官等が被害者等の取調べ等を実施した事件において,被害者等が希望する場合には,事件の処理結果,公判期日及び裁判結果に関する事項について通知を行っている(被害者等通知制度)。また,被害者等が特に希望し,相当と認めるときは,公訴事実の要旨,不起訴理由の骨子,公判経過等についても通知を行っている。平成27年においては,事件の処理結果について延べ5万4,497件,公判期日について延べ2万2,719件,裁判結果について延べ4万2,566件の通知が行われた(目撃者等に対する通知を含む。法務省刑事局の資料による。)。