刑事司法の各分野において,犯罪被害者等のための各種の施策・取組が実施されてきた。平成17年4月には,犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)が施行され,同法に基づき,17年12月,犯罪被害者等基本計画が策定され,28年4月には,第3次犯罪被害者等基本計画(計画期間は32年度末まで)が策定された。