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平成28年版 犯罪白書 第2編/第6章/第1節

第6章 刑事司法における国際協力
第1節 刑事司法における国際的な取組の動向

経済・社会が国際的な結び付きを強め,人,物,金,情報等の国際的流動が活発になる中で,国際的な犯罪に適切に対処できる刑事司法の在り方が重要となり,以下のとおり,国連や先進国首脳会議(サミット)を含む各種の国際会議等において,刑事司法の制度・運用面での協調が進められてきた。

国連においては,経済社会理事会の下に機能委員会として設置された犯罪防止刑事司法委員会コミッション)が,毎年会合を開いて刑事司法分野の政策決定を行っている。我が国は設立当初から同委員会の構成国に選出されており,平成28年(2016年)5月に開催された第25会期会合においても積極的に関与した。また,刑事司法の各領域にわたる政策の提案,意見交換を目的として,国連の主催により昭和30年(1955年)から5年ごとに国連犯罪防止刑事司法会議コングレス)が開催されてきたところ,平成27年(2015年)4月にはカタール・ドーハにおいて,第13回コングレスが開かれ,「犯罪防止・刑事司法のより広い国連アジェンダへの統合」をテーマに議論が行われ,参加国の政治的決意を表明する「ドーハ宣言」が採択されるとともに,次回,平成32年(2020年)の第14回コングレスを我が国で開催することが決定された。