保護司は,犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアであり,その身分は,法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員である。保護司は,全国を886(平成28年4月1日現在。法務省保護局の資料による。)の区域に分けて定められた保護区に配属され,保護観察の実施,犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行っている。
保護司の人員,女性の比率及び平均年齢の推移(最近20年間)は,2-5-5-1図のとおりである。なお,保護司の定数は,保護司法(昭和25年法律第204号)により5万2,500人を超えないものと定められている。
平成28年1月1日現在における保護司の年齢層別及び職業別構成比は,2-5-5-2図のとおりである。
個々の保護司の処遇活動を支援する必要性や,保護司会(保護司が職務を行う区域ごとに構成する組織であり,保護司の研修や犯罪予防活動等を行う。)がより組織的に処遇活動や犯罪予防活動を行う観点から,更生保護サポートセンターが平成20年度から置かれている(22年度までの名称は,更生保護活動サポートセンター)。28年3月31日現在,全国に446か所設置されており,27年度の利用回数は5万1,146回であった(法務省保護局の資料による。)。