強姦,強制わいせつ,殺人等の,人の生命や身体等に重大な危害を及ぼす凶悪犯罪を中心とする重大犯罪に適正に対処するために,平成16年12月,刑法が改正され(平成16年法律第156号。17年1月1日施行),<1>有期刑の法定刑の上限が15年から20年に,処断刑の上限が20年から30年に引き上げられたほか,<2>強制わいせつ(刑法176条及び178条1項)の法定刑が6月以上7年以下の懲役から6月以上10年以下の懲役に,強姦(同法177条及び178条2項)の法定刑が2年以上の有期懲役から3年以上の有期懲役に,強姦致死傷(同法181条2項)の法定刑が無期又は3年以上の懲役から無期又は5年以上の懲役にそれぞれ引き上げられ,さらに,<3>二人以上の者が現場において共同して犯した,いわゆる集団形態の強姦について,法定刑を4年以上の有期懲役とする集団強姦(同法178条の2)の罪及び法定刑を無期又は6年以上の懲役とする集団強姦致死傷(同法181条3項)の罪が新設されるなどした。