刑事司法の各分野においては,犯罪被害者等のための各種の施策・取組が実施されてきた。また,平成17年4月には,犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会を実現させるため,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)が施行され,同法に基づき,同年12月,犯罪被害者等基本計画が策定され,23年3月には,第2次犯罪被害者等基本計画(計画期間は27年度末まで)が策定された。