大麻取締法(昭和23年法律第124号),麻薬取締法及びあへん法(昭和29年法律第71号)の各違反(この項において,それぞれ,大麻,麻薬・向精神薬及びあへんに係る麻薬特例法違反を含む。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(最近20年間)は,4-4-1-4図のとおりである(検察庁新規受理人員については,CD-ROM資料1-4参照)。
平成26年における大麻取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)を見ると,30歳代(678人),20歳代(658人)の順に多く,両年齢層で全検挙人員の75.9%を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。
毒劇法違反の送致人員は,昭和50年代後半は3万人台で推移し,60年代以降も毎年2万人を超える状況が続いていたが,平成3年から減少傾向となり,26年は287人(前年比29.0%減)と10年間で11分の1以下にまで減少した(警察庁の統計による。)。