覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反(覚せい剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は,4-4-1-1図のとおりである。検挙人員は,昭和29年(5万5,664人)に最初のピークを迎えたが,罰則の強化や徹底した検挙等により急激に減少し,32年から44年までは毎年1,000人を下回っていた。その後,45年から増加傾向となり,59年には31年以降最多となる2万4,372人を記録した(CD-ROM参照)。60年からは減少傾向となったが,平成7年から再び増加に転じ,9年には平成に入って最多となる1万9,937人を記録した。13年以降は減少傾向にあるものの,毎年1万人を超える状況が続いている(検察庁新規受理人員については,CD-ROM資料1-4参照)。
覚せい剤取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近20年間)は,4-4-1-2図のとおりである(なお,同一罪名再犯者の比率については,4-1-1-3図参照)。29歳以下の年齢層の人員は,平成10年以降減少傾向にあり,26年(1,474人)は9年(9,934人)と比べて約7分の1となった。他方,40歳代及び50歳以上の年齢層は,21年以降増加傾向にある。
4-4-1-3表は,平成26年に覚せい剤取締法違反により検挙された者(警察が検挙した者に限る。)のうち,営利犯で検挙された者及び暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。以下この項において同じ。)の各人員を違反態様別に見たものである。同年の営利犯で検挙された者の比率は5.3%であり,暴力団構成員等の比率は55.0%であった。
なお,同年における覚せい剤取締法違反の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)のうち,外国人犯罪者の比率は,5.4%(595人)であった。国籍等別に見ると,韓国・朝鮮(200人,33.6%)の者が最も多く,次いで,フィリピン(88人,14.8%),ブラジル(56人,9.4%),タイ(54人,9.1%),中国(台湾及び香港等を除く。以下この項において同じ。27人,4.5%),イラン(26人,4.4%)の順であった。また,同年中に警察が検挙した覚せい剤の密輸入事件(150件)について,その仕出地の内訳を見ると,中国(45件,30.0%)が最も多く,次いで,香港(27件,18.0%),タイ(19件,12.7%),メキシコ(11件,7.3%)の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。