4-2-2-4図は,外国人による特別法犯(交通法令違反(平成15年までは交通関係4法令違反に限る。)を除く。以下この項において同じ。)の送致件数及び送致人員の推移(平成元年以降)を,来日外国人とその他の外国人の別に見たものである。来日外国人による特別法犯の送致件数及び送致人員は,いずれも,16年に過去最多を記録した後,24年まで減少していたが,25年から増加に転じ,26年は送致件数5,551件(前年比17.0%増),送致人員4,902人(同15.0%増)であった。
来日外国人による特別法犯の送致事件は,罪名別に見ると,入管法違反の構成比が7割弱と圧倒的に高い。同法違反のほか,主な罪名・罪種について,送致件数の推移(最近10年間)を見ると,4-2-2-5図のとおりである。入管法違反の送致件数は,平成17年から減少していたが,25年から増加に転じ,26年は3,855件(前年比19.3%増)であった(CD-ROM参照)。同年における同法違反の送致事件を違反態様別に見ると,旅券等不携帯・提示拒否(在留カード不携帯・提示拒否を含む。)が1,521件と最も多く,次いで,不法残留1,445件,資格外活動389件,偽造在留カード所持等(偽造在留カード行使及び提供・収受を含む。)192件,不法在留170件の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。