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平成27年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/4

4 共犯事件

平成26年における一般刑法犯(危険運転致死傷(平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に規定する罪については,道路上の交通事故に係るものに限る。)を除く。)の検挙事件(触法少年の補導件数を含まない。また,捜査の結果,犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件を除く。)のうち,少年のみによる事件(少年の単独犯又は少年のみの共犯による事件)での共犯率(共犯による事件数の占める比率をいう。)・共犯者数別構成比を主な罪名別に見ると,3-1-1-7図のとおりである。総数では,少年のみによる事件での共犯率は25.4%であり,成人のみによる事件(成人の単独犯又は成人のみの共犯による事件)での共犯率(10.9%)と比べて高い(CD-ROM参照)。

3-1-1-7図 少年のみによる一般刑法犯 検挙事件の共犯率・共犯者数別構成比(罪名別)
3-1-1-7図 少年のみによる一般刑法犯 検挙事件の共犯率・共犯者数別構成比(罪名別)
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