昭和58年(1983年),欧州評議会において,外国人受刑者を母国に移送して母国で服役させる制度の創設を内容とする刑を言い渡された者の移送に関する条約が作成され,我が国は,平成15年(2003年),この条約に加入した。我が国は,同条約未加入国との間では,刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約を締結(平成22年(2010年)発効)したほか,平成26年(2014年)1月には,刑を言い渡された者の移送に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の署名が行われ,同年6月には我が国国会で承認され,ブラジル側の国内手続が済み次第その発効に向けた手続に入ることになる。また,平成27年(2015年)1月には刑を言い渡された者の移送に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の条約の署名が行われた。
我が国では,これらの受刑者移送条約に基づき,その国内担保法である国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)が定める要件及び手続に従って,これら条約の締約国との間で受刑者の移送をすることができる。
平成26年(2014年)における我が国からの受刑者送出移送人員(執行国別,罪名別)は,2-7-4-1表のとおりである。なお,平成16年(2004年)以降平成26年(2014年)までの我が国への受入移送は合計9人である(平成26年(2014年)は6人である。法務省矯正局の資料による。)。