恩赦は,裁判によらないで,刑罰権を消滅させ,又は裁判の内容・効力を変更若しくは消滅させる制度であり,大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権の5種類がある。
平成26年に恩赦となった者は,刑の執行の免除が2人,復権が34人であった(保護統計年報による。)。