検察官が行う起訴処分には,公判請求と略式命令請求があり,不起訴処分には,<1>訴訟条件(親告罪の告訴等)を欠くことを理由とするもの,<2>事件が罪にならないことを理由とするもの(心神喪失を含む。),<3>犯罪の嫌疑がないこと(嫌疑なし)又は十分でないこと(嫌疑不十分)を理由とするもののほか,<4>犯罪の嫌疑が認められる場合でも,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないこと(起訴猶予)を理由とするものなどがある。
検察庁終局処理人員(少年事件を含む。)について,処理区分別構成比及び公判請求人員・公判請求率の推移(最近10年間)を見ると,2-2-3-1図のとおりである。平成26年における検察庁終局処理人員124万3,019人(前年比9万7,877人(7.3%)減)の内訳は,公判請求9万840人,略式命令請求28万6,699人,起訴猶予70万1,081人,その他の不起訴7万1,140人,家庭裁判所送致9万3,259人であった。公判請求人員は,17年から減少し続けていたが,26年は前年より354人(0.4%)増加した(CD-ROM参照,罪名別についてはCD-ROM資料2-2参照)。
一般刑法犯及び特別法犯(道交違反を除く。)の検察庁終局処理人員について,起訴,起訴猶予及びその他の不起訴の人員並びに起訴率の推移(最近10年間)を見ると,2-2-3-2図のとおりである(罪名別については,CD-ROM資料2-3参照)。全事件の起訴率は,32.8%であった(CD-ROM参照)。
平成26年における不起訴処分を受けた者(一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯に限る。)の理由別人員は,2-2-3-3表のとおりである。起訴猶予により不起訴処分とされた者の比率は,17年と比較して0.7pt上昇したのに対し,「嫌疑なし・嫌疑不十分」により不起訴処分とされた者の比率は,2.7pt低下した(CD-ROM参照)。