前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

平成26年版 犯罪白書 第4編/第4章/第1節/4

4 危険ドラッグに係る犯罪

いわゆる危険ドラッグ(規制薬物(覚せい剤,大麻,麻薬,向精神薬,あへん及びけしがらをいう。以下この項において同じ。)又は指定薬物(薬事法(昭和35年法律第145号)2条14項に規定する指定薬物をいう。以下この項において同じ。)に化学構造を似せて作られ,これらと同様の薬理作用を有する物品をいい,規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を含む。以下この項において同じ。)に係る適用法令別検挙人員の推移は,4-4-1-6表のとおりである。危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員は,平成24年から急増し,25年は176人であった。

4-4-1-6表 危険ドラッグに係る適用法令別検挙人員の推移
4-4-1-6表 危険ドラッグに係る適用法令別検挙人員の推移
Excel形式のファイルはこちら