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平成26年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/3

3 交通犯罪

犯罪少年による道路交通法違反の取締件数(軽車両以外の車両等によるものに限る。ただし,教唆・幇助犯は除く。)は,昭和60年に193万8,980件を記録した後,減少傾向にあり,平成25年は22万9,831件(前年比7.0%減)であった(警察庁交通局の資料による。)。

平成25年における少年による道交違反事件について,告知事件(交通反則通告制度に基づき反則事件として告知された事件をいう。以下この項において同じ。)及び送致事件(非反則事件として送致される事件をいう。以下この項において同じ。)ごとの取締件数は,それぞれ20万5,703件,2万6,063件であった。取締件数ごとの違反態様別構成比を見ると,告知事件では,速度超過(4万8,771件,構成比23.7%),一時停止違反(3万5,178件,同17.1%),信号無視(2万4,194件,同11.8%),通行禁止(2万2,654件,同11.0%)の順に高く,送致事件では,無免許運転(6,781件,同26.0%),速度超過(6,557件,同25.2%)の順に高く,これら二つで送致事件の過半数を占めている(警察庁交通局の資料による。)。

暴走族の構成員数及びグループ数の推移(最近10年間)は,3-1-2-3図のとおりである。

3-1-2-3図 暴走族の構成員数・グループ数の推移
3-1-2-3図 暴走族の構成員数・グループ数の推移
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