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平成26年版 犯罪白書 第2編/第7章/第1節/7

7 証券・金融犯罪対策

証券取引等監視委員会は,平成3年の一連の証券・金融不祥事を契機として,平成4年7月,証券取引及び金融先物取引の公正を図り,これらの市場に対する投資者の信頼を保持する目的で設置され,市場の公正性・透明性を確保し,投資者を保護するために市場監視に取り組んでいる。

市場のグローバル化の進展に伴い,クロスボーダー取引(国境を越えた取引)が拡大する中,証券取引等監視委員会は,証券監督者国際機構(IOSCO:International Organization of Securities Commissions)等の国際会議における市場監視に関する議論への参加やIOSCOの多国間又は二国間情報交換枠組み等を通じた海外証券規制当局との連携に取り組んでいる。例えば,平成24年(2012年)3月には,海外資本が窮境に陥った企業の経営支配権を掌握するいわゆる「裏口上場」を企図したクロスボーダーの偽計事案において,海外の証券監督当局を通じた情報入手に努めるなどして実態を解明し,刑事告発するに至っており,一部被告人の有罪が確定した。