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平成25年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節

第3節 少年の受刑者

少年入所受刑者(懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年であって,その刑の執行のため入所した受刑者をいう。)の人員は,昭和41年には1,000人を超えていたが,その後,大幅に減少し,63年以降は100人未満で推移し,平成24年は39人(前年比10人減)であった。同年における少年入所受刑者の人員を刑期(不定期刑は,刑期の長期による。)別に見ると,無期はなく,「5年を超え10年以下」が19人,「3年を超え5年以下」が13人,3年以下が7人であった(CD-ROM資料3-15参照)。

少年の受刑者については,心身が発達段階にあり,可塑性に富んでいることから,刑事施設ではその特性に配慮した処遇を行っている。すなわち,処遇要領(第2編第4章第2節1項(1)参照)の作成に関して,導入期,展開期及び総括期と細かく分割した処遇過程ごとに目標等を定めているほか,矯正処遇の実施についても,特に教科指導を重点的に行い,できる限り職業訓練を受けさせ,一般作業に従事させる場合においても,有用な作業に就業させるなどの配慮をしている。

また,少年の受刑者ごとに1人以上の職員を指定し(個別担任制),その個別担任において他の職員と密接な連携を図りつつ,個別面接,日記指導等の個別に行う指導を継続的に行っている。

なお,少年院において刑の執行をするときには,少年に作業を課さず,矯正教育を行う。