前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

平成25年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/2

2 少年の保護観察対象者に対する処遇

保護観察処分少年及び少年院仮退院者に対する処遇は,基本的に,特定暴力対象者に対する処遇,専門的処遇プログラム及び中間処遇制度を除き,仮釈放者及び保護観察付執行猶予者についてと同様である(第2編第5章第2節2項参照)が,以下のような取組も行っている。

(1)類型別処遇

少年の保護観察対象者についても類型別処遇が実施されている(第2編第5章第2節2項(2)ア参照)。なお,保護観察処分少年のうち,交通短期保護観察及び短期保護観察の対象者については,類型別処遇は適用されないが,一定期間を超えて保護観察を継続する場合等,一般の例による保護観察処遇へ移行したときは,類型別処遇の対象となる。

平成24年末における保護観察処分少年及び少年院仮退院者の主要な類型の認定状況は,3-2-5-4表のとおりである。


3-2-5-4表 少年の保護観察対象者の類型認定状況
3-2-5-4表 少年の保護観察対象者の類型認定状況
Excel形式のファイルはこちら

(2)凶悪重大な事件を起こした少年に対する処遇

殺人等の凶悪重大な事件を起こした保護観察処分少年及び少年院仮退院者は,少年の持つ問題性が極めて複雑・深刻であるため,段階別処遇において最上位の段階に編入し,保護観察官の関与を深め,社会適応力を涵(かん)養するほか,しょく罪指導プログラムによる処遇を行うなどして被害者等の意向も踏まえ謝罪にも努めさせている(第2編第5章第2節2項(2)オ参照)。

(3)専門的処遇プログラムによる処遇

仮釈放者及び保護観察付執行猶予者のように,専門的処遇プログラムによる処遇を受けることを特別遵守事項として義務付けることは,保護観察処分少年及び少年院仮退院者に対しては行っていないものの,その者の自発的意思等に基づいて,専門的処遇プログラムが実施されることがある(第2編第5章第2節2項(2)ウ参照)。

(4)社会貢献活動・社会参加活動

平成23年度から,成人を含めた保護観察処遇の一環として,将来の義務化を見据え,自己有用感の涵(かん)養,規範意識や社会性の向上を図るため,公共の場所での清掃活動や福祉施設での介護補助活動といった地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を継続的に行うことを内容とする社会貢献活動を保護観察対象者の同意に基づき,先行実施している(第2編第5章第2節2項(5)参照)。

また,従前から,主として少年の保護観察対象者を対象として,公共の場所での清掃活動や福祉施設での介護補助活動のほか,陶芸教室・料理教室等での学習,農作業,スポーツ活動,レクリエーション活動等に参加させ,対象者の社会性を育み,社会適応能力を向上させることを目的として社会参加活動を実施している。

(5)就労支援等

少年の保護観察対象者についても計画的な就労支援が実施されているが,その一環として,平成19年10月から,農業に就く意思のある少年院仮退院者等を宿泊させて,指導監督や農業実習を通じた就労支援を行うことを目的とした沼田町就業支援センターが運営されている(第2編第5章第2節2項(6)参照)。

(6)保護者に対する措置

保護観察所においては,保護観察処分少年及び少年院仮退院者の保護者に対し,少年が20歳に達するまでの間,少年の生活実態等を把握して適切にその監護に当たるべきことや,少年の改善更生を妨げていると認められる保護者の行状を改めるべきことなどについて指導又は助言を行うほか,保護者会を開催するなどして,少年の非行に関連する問題の解消に資する情報の提供等を行っている。