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平成25年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/2

2 薬物犯罪

犯罪少年の薬物犯罪においては,昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後,同法違反が圧倒的多数を占めてきたが,その送致人員は,57年のピーク(2万9,254人)後,平成5年前後に激減し,それ以降も減少を続け,24年は99人(前年比11.6%減)であった(3-1-2-1図CD-ROM資料3-6参照)。

3-1-2-2図は,犯罪少年による覚せい剤取締法,大麻取締法及び麻薬取締法の各違反の送致人員の推移(最近20年間)を見たものである。覚せい剤取締法違反の送致人員は,平成10年以降は減少傾向にあり,24年は145人(前年比20.8%減)であった。大麻取締法違反及び麻薬取締法違反の送致人員も,最近5年間は減少傾向にあり,24年はそれぞれ66人(前年比18.5%減),7人(同61.1%減)であった。


3-1-2-2図 少年による覚せい剤取締法違反等 送致人員の推移
3-1-2-2図 少年による覚せい剤取締法違反等 送致人員の推移
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