平成23年6月,刑法の一部改正(平成23年法律第74号。同年7月14日施行)により,不正指令電磁的記録作成等(いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成・供用等)の罪が新設された。また,サイバー犯罪の危険性の急速な増大に伴い,不正アクセス防止対策を強化することを目的として,24年3月,不正アクセス禁止法が改正され(平成24年法律第12号。同年5月1日施行),他人のIDやパスワードの不正取得等の罪が新設され,不正アクセス行為に対する罰則も,法定刑の上限が懲役1年から3年に引き上げられるなど強化された。
コンピュータ・電磁的記録対象犯罪(電磁的記録不正作出・毀棄等,電子計算機損壊等業務妨害,電子計算機使用詐欺及び不正指令電磁的記録作成等),支払用カード電磁的記録に関する罪及び不正アクセス禁止法違反の検挙件数(最近5年間)は,1-3-3-1表のとおりである。
なお,罪名ごと(罪名別の統計が存在するものに限る。)の検察庁終局処理人員は,CD-ROM資料1-8参照。