強制執行妨害,競売入札妨害,談合及び破産法(平成16年法律第75号。平成16年12月以前は,同法による廃止前の大正11年法律第71号)違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)を見ると,1-3-2-3図のとおりである(平成24年における強制執行妨害,競売入札妨害,談合及び破産法違反の起訴・不起訴の人員は,CD-ROM資料1-6参照)。
なお,平成23年6月,刑法が一部改正され(平成23年法律第74号),強制執行妨害行為等の処罰対象が拡充されるとともに,法定刑の引上げ等が行われた(同年7月14日施行)。
商法(平成17年法律第87号による改正前の明治32年法律第48号)・会社法(平成17年法律第86号。平成18年5月1日施行),独占禁止法及び金融商品取引法(昭和23年法律第25号。平成19年9月30日前の題名は「証券取引法」)の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-3-2-4図のとおりである。
平成24年度における公正取引委員会による独占禁止法違反の告発は,1件・10人(法人を含む。)であった(公正取引委員会の資料による。)。証券取引等監視委員会による金融商品取引法違反の告発は,7件・26人(法人を含む。)であり,その内訳は,「投資一任契約の締結に係る偽計」4件・16人,「インサイダー(内部者)取引」2件・8人,「風説の流布・偽計,暴行・脅迫」1件・2人であって,「相場操縦」と「虚偽有価証券報告書等提出」に係る告発はなかった(証券取引等監視委員会の資料による。)。
平成24年における商法・会社法,独占禁止法及び金融商品取引法の各違反の起訴・不起訴の人員は,CD-ROM資料1-6参照。
出資法及び貸金業法(昭和58年法律第32号。平成19年12月19日前の題名は「貸金業の規制等に関する法律」(以下「貸金業規制法」という。))の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-3-2-5図のとおりである(起訴・不起訴の人員は,CD-ROM資料1-6参照)。
なお,平成22年6月,出資法の改正(平成18年法律第115号)により,業として行う高金利の貸付けに対する罰則(法定刑の上限は懲役5年)の対象となる金利が,年29.2%を超える金利から年20%を超える金利に引き下げられた。