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2 処分の状況 家庭裁判が少年事件について調査を行なった結果,所在が明らかでないために審判に付することかできないとか,非行がきわめて軽微で,審判に付するのが相当でないと認められる場合には,審判を開始しない旨の決定をする(少年法第一九条第一項)。
調査の結果,審判を開始するのが相当と認められる場合にに,家庭裁判所はその旨の決定(少年法第二一条)をして,少年法に定める方式で直接審理をする。その結果,少年法第一八条または第二〇条にあたる場合であると認めるときは,それぞれ都道府県知事または児童相談所長に送致する旨の決定または検察官に送致する旨の決定をする(少年法第二三条第一項)。また保護処分に付するのが相当と認めるときは,次の三種の保護処分,すなわち,(1)保護観察所の保護観察に付すること,(2)教護院または養護施設に送致すること,(3)少年院に送致することのいずれかの保護処分を決定し(少年法第二四条),保護処分に付することかできないとか,その必要がないと認められる場合には,不処分の決定を行なう(少年法第二三条第二項)。なお,調査または審判の結果,すでに二〇才以上であることが判明した場合には,決定で検察官に事件を送致しなければならない(少年法第一九条第二項第二三条第三項)。 これらの処分状況を,最近五年間の統計によってみると,III-40表のとおりである。処分のうちもっとも多いのは不開始で,例年終局決定総数の約七〇%を占めている。次に多いのは不処分で総数の一〇・七%ないし一九・八%であるが,昭和三七年以降は検察官送致が不処分と入れ代って不開始の次になっているのが目だっている。 III-40表 家庭裁判所終局決定人員(昭和34〜38年) 検察官送致は,昭和三四年には総数の九・七%であったのが,昭和三八年には一四・二%になり,実数でみると,二・八倍に増加している。次に,保護処分の中でもっとも多いのは保護観察で,終局決定総数の二%から五%の間にあるが,実数は年により多少の増減はあるもののほぼ横這い状態にあるといえよう。その次は少年院送致で,総数の一%前後であるが,総数に対する割合および実数において減少の傾向にある。教護院または養護施設への送致は〇・一%程度でその数も少なく,とくに顕著な動きはみられない。 次に,昭和三八年の終局決定人員につき,道交違反事件とその他の事件(以下本項において「一般事件」という)とを分けてみると,III-41表のとおりで,これによると,道交違反事件において,不開始は七二・四%,不処分は一一・二%で,不開始の数がきわめて高い率を占めているが,検察官送致は,平均の一四・二%をこえる一五・八%で,保護処分に付したものは〇・六%にとどまっている。 III-41表 少年一般事件,道交違反事件別の家庭裁判所終局決定人員(昭和38年) 次に一般事件についてみると,不開始は五四・八%,不処分は二二・七%で,両者をあわせると終局決定の七七・五%を占めている。保護処分に付された者は一四・二%で道交違反事件にくらべその比率が高いが,これは事件の性質の差異からみて当然であろう。保護処分のうちでは保護観察がもっとも多く,一〇・〇%で,次いで少年院送致が四・〇%となっている。検察官送致は八・〇%で,道交違反事件に比し,かなり低率である。最後に,刑法犯の主要罪名について終局決定の内訳をみることとしよう。III-42表は,昭和三八年に終局決定のあった事件のうち,窃盗,恐かつ,傷害,暴行,殺人,強盗,放火,強かん,業務上過失致死傷について,処分別の人員と百分比を示したものである。 III-42表 刑法犯主要罪名別終局決定人員(昭和38年) この表によると,まず窃盗,恐かつ,傷害,暴行においては,不開始,不処分の割合がきわめて高く,窃盗は八二・七%,恐かつは七一・五%,傷害は七九・七%,暴行は九〇・二%が不開始,不処分となっている。検察官送致の割合の多いものは,殺人(五一・〇%),業務上過失致死傷(四六・〇%)で,強盗(一六・二%),放火(九・五%),強かん(七・九%)がこれに次いでいるが,その他の犯罪はいずれも五%以下できわめて低率である。 少年院送致の割合の多いのは,強盗(二五・七%),放火(一九・〇%),殺人(一六・八%),強かん(一五・九%),恐かつ(七・一%)で,その他の犯罪はいずれも五%以下であるが,実数をみると,窃盗の三,七六四人が最も多く,これは昭和三八年中における少年院送致決定総数の約半数を占めている。 保護観察の割合の多いのは,強かん(三六・三%),強盗(三〇・〇%),放火(二八・六%)で,殺人(一九・〇%),恐かっ(一八・三%),傷害(一二・五%),窃盗(一〇・三%)がこれに次いでいる。 |