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 昭和40年版 犯罪白書 第二編/第三章/二 

二 更生保護

 犯罪や非行をした者の改善や更生をはかるためには,矯正施設に収容して矯正教育をする方法もあるが,現実の社会で更生をとげさせるためには,適切な指導監督の下に,本人に社会生活を営ませ,必要ある場合には補導援護の措置をとって,その更生を助けるという方法も考えられる。更生保護とは,この後者をいうのである。
 わが国において,更生保護が国の責任によって行なわれるようになったのは,大正一二年の少年法,昭和一四年の司法保護事業法の施行によってであるが,昭和二四年の犯罪者予防更生法の施行によって,一応現在のような制度ができあがった。現在,わが国において実施されている更生保護の方法には,犯罪者予防更生法,執行猶予者保護観察法および売春防止法による「保護観察」と,更生緊急保護法による更生保護(以下「更生(緊急)保護」という)がある。