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3 刑務事故,反則,処遇困難者 (一) 刑務事故,懲罰事犯の発生 昭和三九年中に発生した,おもな刑務事故は,II-62表のとおり,六二件で,最近五年間のうちで,発生件数は最も少ない。このうち,とくに逃走事故について,戦後の経過をみると,II-63表に示すように,戦争直後の昭和二〇年から二四年までの混乱動揺の時期には,平均一か年に四一九件もあったのが,社会情勢全般の安定とともに急激に減少してきている。
II-62表 刑務事故,懲罰事犯発生件数および受罰実人員(昭和34〜39年) II-63表 逃走事故の累年比較(昭和20〜39年) 次に,昭和三八年中のおもな懲罰事犯受罰人員は,三一,一二一人であり,一日平均収容人員が,前年より一,九五七人(二・九%)減少しているにもかかわらず,受罰人員は逆に,二,五八五人(九・一%)増加している。これらの,受罰者について,その事犯の種類をみると,II-64表に示すとおり,「煙草所持(二一・六%)」が最も多く,「収容者,職員等に暴行(一九・五%)」,「不正物品所持,授受等(一二・九%)」が,これに次いでいる。受刑者のみにみられるものは「怠役」であり,比較的多いのは,「不正物品所持・授受等」,「自傷」,「収容者,職員等を殺傷」であり,受刑者以外のものに多くみられるのは,「煙草所持」,「毀棄」,「逃走」である。II-64表 おもな懲罰事犯別受罰人員(昭和38年) このような懲罰事犯は,多くの場合,「集団処遇困難者」として分類される被収容者によって,くりかえされている(この点昭和三九年版,犯罪白書一八九頁参照)。II-65表は,昭和三九年一二月,受刑者について処遇の難易を調べたものであるが,集団処遇困難者の占める割合は一六・四%である。分類級別に,この割合をみると,H級(精神病,精神病質および精神薄弱などで,医療の対象となるもの)においては四九・五%と最も高く,これに次いで,C級(刑期の長いもの)では二二・八%,D級(少年法の適用をうけるもの)二〇・五%となっている。なお,これら集団処遇困難者の占める割合は,II-66表のとおり,最近五年間,漸増の傾向にあり,刑務事故,懲罰事犯に対する対策という点からも,その取扱いに,新たなくふうを試みることが必要であろう。II-65表 受刑者の分類級別処遇難易調べ(昭和39年12月25日現在) II-66表 受刑者の処遇難易累年比較(昭和34〜39年) (二) 刑務事故,懲罰事犯の処理 昭和三八年中に懲罰を科された事犯三一,一二一人について,懲罰の種類別受罰人員を調べると,II-67表のとおりである。事犯によっては,他の種類の懲罰が併科されることがあるので,受罰人員の合計は実人員よりも多くなり,昭和三八年においては,主たる懲罰のほかに,ひとり平均〇・八七の他の懲罰が併科されている。
II-67表 懲罰の種類別受罰人員(昭和34〜38年) 懲罰の種類別で最も多いのは,軽へい禁(二か月以内の期間,懲罰房に収容して,必要不可欠と認める場合のほかは,居室から出さないで,反省黙居させる方法)の四二・九%で,以下,文書,図画の閲読の停止(四一・五%),叱責(七・三%),作業賞与金計算高の削減(四・二%)の順である。併科される懲罰の中では,文書,図画の閲読の停止が最も多く,作業賞与金計算高の削減,自弁食停止が,これに次いで多い。なお,減食,作業賞与金計算高の削減,賞遇停廃止などは,受刑者に限られ,自弁の糧食や衣類,が具の著用の禁止などは,受刑者以外のものに科されている。在所中の行為により起訴された収容者の数は,昭和三四年には二〇〇人,三五年には一七七人,三六年には二七四人,三七年には二九〇人,そして三八年には三〇五人と,最近四年間,引続き増加の傾向にある。罪名別にみると,II-68表のとおり,傷害が大部分を占めている。 II-68表 在所中の行為により起訴された被収容者(昭和36〜38年) |