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 昭和40年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/5 

5 被疑事件の処理

 昭和三八年中に全国の検察庁で処理した被疑者の総数は七,〇五八,五四〇人であるが,この年間処理総数は,昭和三四年以来逐年増加しており,昭和三四年の処理総数を一〇〇〇とする指数により,その増加の状況を示すと一九三と増加している。これを処理区分別に示すと,II-6表のとおりである。

II-6表 処理区分別被疑者総数(昭和34〜38年)

 この表によると,起訴数と検察庁間の移送の数が逐年増加し,昭和三八年においては昭和三四年のいずれも二倍以上となっているのが目立っている。これら起訴数等の増加は,主として道交違反の増加によるものである。
 次に,起訴された者について,起訴の手続別,すなわち公判請求,略式命令請求および即決裁判請求の三区分別に,最近五年間の推移をみると,II-7表のとおりである。この表によれば,すでに述べた起訴合計数の増加は,主として略式命令請求の増加によるものであることが明らかであろう。また公判請求の実数が昭和三六年以降減少していること,および即決裁判請求が昭和三四年から昭和三七年まで逐年増加してきたのに,昭和三八年に至りその前年とくらべて三〇%以上も減少していることが注目される。即決裁判手続は,元来道交違反事件を迅速に処理するためにできた手続であるが,昭和三八年においてかように激減しているのは,同年一月一日から実施された交通切符制度とあいまって,略式命令請求による方が,即決裁判請求によるより事件処理上便利であると考えられたためと思われる。

II-7表 起訴区分別被疑者処理人員(昭和34〜38年)

 次に,検察官が行なう起訴猶予処分の運用状況について検討してみよう。検察官は,犯罪の嫌疑が証拠によって認められる場合でも,犯人の性格,年齢および境遇,犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,不起訴処分に付することができる。これを起訴猶予とよんでいる。II-8表は,昭和三四年から昭和三八年までの五年間につき,刑法犯および特別法犯と道交違反とを区分し,それぞれの事件における検察官の起訴,不起訴の合計人員数と起訴猶予人員との比率をみたものである。これによると,刑法犯および特別法犯においては,昭和三四年以降起訴率が上昇の傾向にあったのが,昭和三八年に至りわずかながら低下し,全事件の約三六%が起訴猶予処分に付されているが,道交違反においては,起訴率は年により多少の起伏はあるものの上昇の傾向を示しており,起訴猶予処分は全事件の一一%にすぎないことがわかる。最近五年間におけるかような起訴率の上昇傾向は,道交違反,業務上過失傷害等の交通関係事犯および傷害,暴行等の暴力事犯に対する検察庁の処理方針が,しだいにきびしくなってきたことが,かなり大きく影響していると思われる。

II-8表 検察庁処理事件中の起訴,起訴猶予等の百分率(昭和34〜38年)