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4 被疑者の逮捕と勾留 捜査は任意捜査を原則とし,強制捜査は法律のとくにさだめる場合にかぎって,例外的に行なわれる。強制捜査のうちで重要なのは,被疑者の身柄を拘束する逮捕と勾留である。
最近五年間における刑法犯と,道交違反を除いた特別法犯との検察庁の既済人員について,逮捕された者および勾留された者の各人員数と既済人員のうちにおける割合をみると,II-3表のとおりである。これによると,まず逮捕された者の実数および割合が,昭和三五年を除いて逐年減少の傾向にあることがわかる。昭和三八年についてみると,既済人員九三八,五三五人のうち,逮捕された者はその二〇・九%にあたる一九六,三一二人で,逮捕されない者は七九・一%にあたる七四二,二二三人である。すなわち,約八割の者が逮捕されないで,いわゆる在宅事件として処理されているのである。この逮捕された者のうち,逮捕後警察で釈放された者は,二一,三六六人で,警察における逮捕者総数の一〇・九%にあたり,のこる約九〇%にあたる者は,逮捕のまま検察庁に送致されている。なお,検察庁ではじめて逮捕された者もあるが,その数は一,三四九人である。 II-3表 刑法犯,特別法犯の逮捕,勾留別人員(昭和34〜38年) 検察官が,身柄を拘束された被疑者を受理したのちの身柄の取扱い方法は,勾留請求,逮捕中公判請求,家庭裁裂所に送致,釈放などである。II-3表によれば,検察官が裁判官に勾留の請求をし,その結果勾留された者の人員数と,既済人員のうちにおける割合も昭和三四年以降逐年減少している。昭和三八年において検察官が勾留の請求をした者の数は,一二五,七五八人で,その結果勾留された者は,一二三,六七一人である。勾留請求が却下された者は,二,〇八七人で,却下率は請求総数の一・六%にあたっている。なお,検察官が釈放した人員数は,三一,二五四人で,検察官が身柄事件として受理した事件のうちの一七・八%となる。そこで,昭和三八年において勾留された者が,その後どのような処分をうけたかを調べてみると,II-4表のとおりである。すなわち,検察官の起訴したものが六七・四%,起訴猶予が一七・三%,家庭裁判所送致が一一・七%,嫌疑不十分などの理由で不起訴となったものが三・四%,中止処分が〇・二%となっている。 II-4表 勾留被疑者の処分別人員(昭和38年) 次に,勾留された被疑者が,どの程度の期間勾留されているかという勾留期間の問題であるが,これを五日ごとに区分して百分率をみると,II-5表のとおりである。勾留されたもののうち八一・〇%が,一〇日の勾留期間内に処理され,のこる一九・〇%が勾留期間を延長されている。なお,この表で二〇日をこえるものが掲載されているが,これは同一被疑者が他の事件で引き続き勾留され,前の期間と合計して二〇日をこえることとなった例外的なもので,その数は少なく,総数の〇・二%にすぎない。以上の統計は昭和三八年のものであるが,勾留期間については,毎年だいたいにおいて,大差のない比率を示している。II-5表 被疑者,勾留期間別人員(昭和38年) |