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 昭和40年版 犯罪白書 第一編/第二章/二/1 

1 交通犯罪の概況

 戦後,今日まで自動車台数は逐年飛躍的な増加をみせているが,これに伴い,自動車による交通事故は,年とともにいちじるしい増加を示しており,また道交違反の件数も飛躍的に増加している。
 警察統計によって,昭和三四年以降の交通事故の発生件数およびこれによる死傷者数をみると,I-38表に示すように,交通事故は昭和三四年から昭和三六年まで事故件数,死者数および負傷者数とも逐年増加していたが,昭和三七年には負傷者数のみ若干の上昇をみたものの,事故件数および死者数はともに減少した。しかし昭和三八年以降ふたたび上昇の傾向に転じ,昭和三九年には,事故件数が五五七,一八三件,死者数が一三,三一八人,負傷者数が四〇一,一一七人に達し,わが国としては空前の記録をとどめるに至った。

I-38表 交通事故の発生件数と死傷者数(昭和34〜39年)

 昭和三九年の事故件数等を昭和三四年とくらべると,事故件数は約一・五倍,死者数は約一・三倍,負傷者数は約一・七倍となり,その増加のいちじるしいことがわかる。ただ,自動車台数と対比してみると,自動車一万台当りの死者数は,昭和三四年の三六・三人から,昭和三九年の一九・六人とほぼ半減しており,事故件数および負傷者数も同様大幅に減少している。しかしながら,たとえばアメリカ合衆国の主要都市とくらべてみると,I-39表に示すように,自動車一万台当りの死者数は,昭和三九年一二月末現在において,四倍ないし七倍であり,また警察庁の調べによると,交通事故による死亡者一三,三一八人のうち,六,三三〇人(総数の四七・六%)は自転車乗車中を含めた歩行者であって,これらの数字は,わが国における交通事故予防対策の緊急性を如実に物語っているものといえよう。

I-39表 アメリカ合衆国の主要都市との対比(昭和39年)

 次に,昭和三八年の交通事故について,警察統計により,その内容を検討してみると,全交通事故件数五三一,九六六件のうち,車輌等を第一原因とするものが,総数の九六・二%,人を第一原因とするものが二・七%,その他が一・一%で,車輌等を第一原因とするものが,圧倒的に多い。このうち,自動車が第一原因となっているものが,四一六,七五五件で,総数の七八・三%を占めており,さらに自動車を車種別にみると,普通貨物自動車が最も多く,これに次ぐのが乗用自動車であり,両者を合わせると自動車を第一原因とする事故件数の約五二%を占め,以下大型貨物自動車,軽自動車(三輪以上),自動三輪車の順となっているが,全体として貨物自動車類による事故の多いことが目につく。なお,右のI-38表は,必ずしも自動車による交通事故に限られていないが,自動車および機能上自動車に準じて考えるべき原動機付自転車(以下便宜上自動車に含ませる)によるものは,たとえば昭和三七年は九三・〇%,翌三八年は九二・五%と,交通事故の大多数を占めているから,同表によって自動車による交通事故の推移を,ほぼ正確に知ることができるといえよう。
 次に,検察統計によって,昭和三四年以降の道交違反の受理状況をみると,I-40表のとおり,昭和三八年を除いては,逐年大幅な増加を示しており,昭和三九年には四,五五七,三八一人に達し,昭和三四年のそれと比較すると,約二・三倍の増加をみている。そして検察庁全受理人員のうちにおける割合も,昭和三四年の六九・二%から,昭和三九年には八三・二%を占めるに至っている。

I-40表 道路交通違反事件の通常受理人員累年比較(昭和34〜39年)

 これら道交違反事件の違反態様につき,昭和三八年の警察統計によってみると,警察から検察庁または家庭裁判所への送致件数四,二五四,五八四件のうち,最も多いのが最高速度違反で総数の二六・五%を占め,無免許運転(一三・二%),駐車違反(九・四%),通行区分違反(六・六%),一時停止違反(五・五%)がこれに次いでいる。また,送致件数を車種別にみると,貨物自動車が最も多く,総数の四三・二%を占め,原動機付自転車(三〇・三%),乗用自動車(一四・四%),自動二輪車および軽二輪車(六・四%),その他の車輌(一・一%)の順となっており,貨物自動車の運転者による道交違反件数が,交通事故の惹起件数とともに,最も数が多いことが注目される。
 以上述べたような交通犯罪激増の実情に対処し,政府をはじめとし関係諸官庁は,報道機関その他民間諸団体の協力も得て,つとに道路および交通環境の整備,交通安全思想の普及,交通取締りの強化などに努力を重ねつつあり,昭和三七年において前年より交通事故件数およびこれによる死者数が減じているのも,その一つの成果とも考えられる。しかし,昭和三八年以降ふたたび交通犯罪が増加の傾向をみせているのであるから,この憂うべき現状を克服するためには,種々の観点から,このような現象の発生した原因について検討し,より強力な対策を講ずる必要がある。もとよりその対策としては,犯罪の取締り処罰のみを重視することはできない。しかし,他の面から諸種の対策たとえば道路および交通環境の整備,交通安全教育等の措置を講じつつ,悪質重大事犯に対する取締りと刑罰を厳正にするため,その法定刑を重くすることも一つの有効な方策である。政府は最近における自動車運転に基因する業務上過失致死傷事件および重過失致死傷事件の実情にかんがみ,所要の立法措置を講ずベきであるとし,法制審議会の答申を得た上,昭和四〇年二月「刑法の一部を改正する法律案」の成案を得,これを国会に提出したが審議未了となった。この改正案は,刑法第二百十一条(業務上過失致死傷および重過失致死傷)の罪の法定刑が三年以下の禁錮または五万円以下の罰金であるのを,まず五年以下の懲役刑を加えるとともに,禁錮刑の長期を三年から五年に引き上げること等を主たる内容とするものである。このような法律が近い将来に成立して,他の諸種の対策と平行して取締りと処罰が強化されることにより,悪質重大な交通犯罪の抑圧に,相当な効果をあげることが希望される。