3-4-5表は,平成14年から23年までの間に保護観察が終了した保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,保護観察期間中に再非行・再犯により新たな保護処分又は刑事処分等(施設送致申請による保護処分及び起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については,その期間中に確定したものに限る。)を受けた者が占める比率(以下この項において「再処分率」という。)の推移を見たものである。23年の再処分率は,保護観察処分少年,少年院仮退院者ともに,最近10年間で最も低くなっている。
次に,平成23年に保護観察が終了した保護観察処分少年及び少年院仮退院者の再処分率を,就学・就労状況別に見ると,3-4-6図のとおりである。保護観察処分少年,少年院仮退院者のいずれについても,無職であった者の場合,有職又は学生・生徒であった者と比べて,再処分率が顕著に高い。