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平成24年版 犯罪白書 第3編/第3章/第1節/1

第3章 少年の刑事手続
第1節 概要
1 起訴と刑事裁判

検察官は,家庭裁判所から刑事処分相当として少年の事件の送致を受けた場合,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは,公訴を提起しなければならない。

起訴された少年の公判の手続は,成人の場合とほぼ同様である。ただし,裁判所は,事実審理の結果,少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは,決定で,事件を家庭裁判所に移送する。また,少年を長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは,刑の執行を猶予する場合を除き,その刑の範囲内において不定期刑(刑の短期と長期を定める。短期は5年,長期は10年を超えることはできない。)を言い渡す。犯行時18歳未満の者には,死刑をもって処断すべきときは無期刑を科さなければならず,無期刑をもって処断すべきときであっても,有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において,その刑は,10年以上15年以下において言い渡す。