保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,平成23年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を見ると,3-2-5-7図のとおりである。保護観察処分少年については,良好措置である解除で保護観察が終了した者は77.1%であり,保護処分の取消し(再非行・再犯により新たな処分を受けたために,処分が取り消されること)で終了した者は14.4%であった。少年院仮退院者については,良好措置である退院で終了した者は19.9%であり,保護処分の取消し又は不良措置である戻し収容で終了した者は,それぞれ13.8%,0.4%であった。
次に,平成23年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を,保護観察終了時の就学・就労別に見ると,3-2-5-8図のとおりである。保護観察処分少年,少年院仮退院者のいずれについても,無職であった者の場合,有職又は学生・生徒であった者と比べて,保護処分の取消しで終了した者の割合が顕著に高い。