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平成24年版 犯罪白書 第3編/第1章/第4節/3

3 いじめ

いじめは,その態様が様々であり,必ずしも全てが刑事司法手続の対象とされるわけではない。また,行為の性質上,実態を把握しにくいのが実情である。

警察において取り扱ったいじめに起因する事件の事件数及び検挙・補導人員は,昭和60年をピーク(638件,1,950人)として長期的には減少傾向にあり,平成23年は,113件(いじめによる事件が108件,いじめの仕返しによる事件が5件)(前年比20件減),219人(前年比62人減)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。