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平成24年版 犯罪白書 第2編/第5章/第5節/2

2 更生保護施設

更生保護施設は,主に保護観察所から委託を受けて,住居がなかったり,頼るべき人がいないなどの理由で直ちに自立することが難しい保護観察又は更生緊急保護の対象者を宿泊させ,食事を給するほか,就職援助,生活指導等を行う施設であり,平成24年4月1日現在,全国に104の施設がある(法務省保護局の資料による。)。

平成23年に新たに更生保護施設に委託を開始した人員は6,852人であり,そのうち,仮釈放者は3,820人(55.8%),刑の執行終了者は1,095人(16.0%)であった(保護統計年報による。第7編第2章第2節2項(1)参照)。