保護司は,全国を886(平成24年4月1日現在)の区域に分けて定められた保護区に配属され,保護観察の実施,犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行っている。
保護司の人員,女性の比率及び平均年齢の推移(最近30年間)は,2-5-5-1図のとおりである。保護司の定数は,保護司法(昭和25年法律第204号)により5万2,500人を超えないものと定められているが,平成24年1月1日現在,保護司の人員は,4万8,221人である(法務省保護局の資料による。第7編第2章第3節1項参照)。