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平成24年版 犯罪白書 第2編/第4章

第4章 成人矯正

刑事施設には,刑務所少年刑務所及び拘置所の3種類がある。刑務所及び少年刑務所は,主として,受刑者を収容する施設であり,拘置所は,主として,未決拘禁者を収容する施設である。刑事施設には,罰金又は科料を完納することができない者を留置する労役場のほか,一部の施設を除いて,法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)2条により監置に処せられた者を留置する監置場が附置されている。平成24年4月1日現在,刑事施設は,本所が77庁(刑務所62庁(社会復帰促進センター4庁を含む。),少年刑務所7庁,拘置所8庁),支所が111庁(刑務支所8庁,拘置支所103庁)である。

なお,売春防止法5条(勧誘等)の罪を犯して補導処分に付された成人女子は,婦人補導院に収容される。現在,婦人補導院は,東京に1庁置かれているが,最近10年間の入院者は,平成17年の1人のみであったところ,23年には1人の入院があった(矯正統計年報による。)。