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2 刑の執行

少年の受刑者は,主として少年刑務所に収容され,成人と分離し,特に区画した場所でその刑の執行を受ける。ただし,平成12年の少年法の改正により,懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年は,16歳に達するまでは,少年院において刑の執行をすることができることとなった(22年末までの間,少年院で刑の執行を受けた者はいない。)。