1983年,欧州評議会において,外国人受刑者を母国に移送して母国で服役させる制度の創設を内容とする刑を言い渡された者の移送に関する条約が採択され,我が国は,2003年,この条約に加入した(アジア地域では,ほかに韓国が2005年にこの条約に加入している。)。我が国は,同条約未加入国との間では,刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約を締結(2010年発効)したほか,中国との間でも受刑者移送条約の締結交渉を行っている。
我が国は,これらの受刑者移送条約に基づき,その国内担保法である国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)が定める要件及び手続に従って,これら条約の締約国との間で受刑者の移送をすることができる。
平成22年における我が国からの受刑者送出移送人員(執行国別・罪名別)は,2-6-2-4表のとおりである。なお,同年の我が国への受入移送はなかった。