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第2節 少年事件の検察及び裁判 1 検察(家庭裁判所送致まで) (1)受理状況 平成21年における犯罪少年の検察庁新規受理人員は,15万6,885人(少年比9.6%)であり,刑法犯が12万5,974人(同12.2%),特別法犯が3万911人(同5.1%)であった。刑法犯の内訳は,一般刑法犯が10万967人(同31.8%),自動車運転過失致死傷等が2万5,007人(同3.5%)であり,また,道交違反を除いた特別法犯は,3,214人(同2.9%)であった(検察統計年報による。)。 年齢層別に,犯罪少年の受理人員(一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯に限る。)及び人口比の推移(昭和50年以降)を見ると,4‐2‐2‐1図のとおりである。平成2年以降,中間少年が受理人員及び人口比において最も高かったが,21年は,年少少年が最も高かった。 4‐2‐2‐1図 犯罪少年の検察庁新規受理人員・人口比の推移(年齢層別) 平成21年における犯罪少年の検察庁新規受理人員の年齢層別構成比を罪名ごとに見ると,傷害では年少少年が,恐喝では中間少年が,自動車運転過失致死傷等,道交違反及び覚せい剤取締法違反では年長少年が多く,また,窃盗では年少少年と中間少年が,強盗及び殺人では中間少年と年長少年が高率を占めている(CD-ROM資料4‐8参照)。 (2)家庭裁判所への送致 検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するとき,どのような処分が相当であるかについて意見を付すことができるが,その意見の状況については,CD-ROM資料4‐9参照。 |