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平成22年版 犯罪白書 第4編/第1章/第1節/4

4 共犯事件

平成21年における一般刑法犯(道路上の交通事故に係る危険運転致死傷を除く。以下この項において同じ。)による検挙事件(触法少年の補導件数を含まない。また,捜査の結果,犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件を除く。以下この項において同じ。)53万1,901件について,共犯率(共犯による事件数の占める比率をいう。以下この項において同じ。)を見ると,少年のみによる事件(少年の単独犯又は少年のみの共犯による事件)では27.6%であり,成人のみによる事件(少年についてと同様である。)での15.6%と比べて高い(警察庁の統計による。)。

平成21年の少年のみによる一般刑法犯の検挙事件について,共犯率を罪名別に見ると,4‐1‐1‐7表のとおりである。少年のみによる事件で,共犯率が最も高いのは,強盗(58.9%)であり,次いで,恐喝(53.5%),窃盗(32.0%),傷害(30.9%)の順となっており,いずれも,成人のみによる事件での共犯率(強盗18.0%,恐喝35.6%,窃盗17.8%,傷害10.3%)を大きく上回っていた。また,少年のみによる事件では,4人以上の共犯による事件の占める比率も,強盗(17.9%),恐喝(9.1%),傷害(7.3%)において相当高かった。

4‐1‐1‐7表  少年のみによる一般刑法犯 検挙事件の共犯率(罪名別)