平成22年版 犯罪白書 第4編/第1章
第4編 少年非行の動向と非行少年の処遇
第1章 少年非行の動向
この編において,少年非行とは,<1>14歳(刑事責任を問える年齢である。)以上の少年による犯罪行為,<2>14歳未満の少年による触法行為(刑罰法令に触れる行為)及び<3>保護者の正当な監督に服しない性癖,不良交際などの事由(少年法3条1項3号参照)があり,少年の性格又は環境に照らして,将来,犯罪行為又は触法行為をするおそれがあると認められる行状(ぐ犯)をいう。